米国・EU・日本のステーブルコイン制度比較——MRAは未確認、市場アクセスは個別審査

確度確定更新2026-07-30要再確認2026-10-30出典7機械翻訳

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この項目は フィンテック索引 に属する。日本のステーブルコイン法制度の三層構造MiCA概要米国の2025–2026年政策リセットと併せて参照する。

[!info] 要点 2026年7月30日時点で確認した米国、EU、日本の一次資料は、三法域のステーブルコイン・ライセンスが自動的に相互承認される「三法域MRA」を示していない。米国のGENIUS Actは将来の同等制度認定と相互取決めを認めるが、外国発行者にはTreasuryによる認定、OCC登録などの条件が残る。EUのMiCAは、EU域内でEMTを公募し、または取引承認を求める発行者に、EUの信用機関または電子マネー機関としての地位を求める。日本も発行、売買・交換、仲介を国内法上の登録・免許で区分する。同じトークンが複数法域で扱われる場合も、一つのライセンスが自動的にパスポートされたとは限らない。

三法域の現在の市場アクセス構造

法域 現行の主要根拠 外国・域外トークンへの入口 自動相互承認か
米国 GENIUS Act, Public Law 119-27 Section 18は、Treasuryによる同等制度認定、OCC登録、米国内で保有する準備資産などを要求し、相互取決めの余地を設ける いいえ。法定条件と個別手続がある
EU MiCA Regulation (EU) 2023/1114 Article 48は、EUでEMTを公募し、または取引承認を求める発行者に、信用機関または電子マネー機関としての認可とホワイトペーパーの届出を求める いいえ。第三国ライセンスの自動パスポート条項ではない
日本 Payment Services Act / EPI制度 発行には資金移動業者、信託会社、信託銀行などの該当資格が必要であり、売買・交換・仲介などには電子決済手段等取引業者の登録が必要 いいえ。FSAの登録・免許構造に従う

出典:GENIUS Act Section 18OCCのGENIUS Act規則案MiCA Article 48FSA FinTech Support Desk Q&A 9FSA登録金融機関一覧

米国:相互主義は可能性であり、成立済みのパスポートではない

GENIUS Act Section 18は、外国の決済用ステーブルコイン発行者に対する例外の条件を定める。主な条件は次のとおりである。

  1. Treasuryが当該法域の制度をGENIUS Actと同等と判断する。
  2. 外国発行者がOCCに登録する。
  3. 原則として、米国顧客の流動性需要を満たす準備資産を米国金融機関に保有する。
  4. 発行者の本拠法域が包括的制裁の対象ではなく、主要なマネーロンダリング懸念先でもない。

Treasuryは、理由を付した同等制度認定をFederal Registerで公表し、一覧を維持する必要がある。また、相互取決めまたは二国間協定を設けることができるが、発効の少なくとも90日前に公表しなければならない。

この法定権限は、「米日MRAが2026年2月に署名済み」であることの証拠ではない。2026年7月30日までに本ページで確認したTreasury、OCC、Federal Register、FSAの一次資料では、そのような協定の名称、署名日、本文、発効通知を確認できなかった。OCCの2026年資料も、外国発行者向け規則を提案として扱っている。

出典:GENIUS Act, Public Law 119-27およびOCCの2026年規則案

EU:MiCA認可と第三国ライセンスは同じではない

MiCA Article 48によれば、EU域内でe-money tokenを公募し、または取引承認を求める者は、原則として当該トークンの発行者であり、信用機関または電子マネー機関として認可を受け、暗号資産ホワイトペーパーを届け出て公表する必要がある。発行者の書面同意を得た他者による公募も、それによってMiCA上の要件から免除されるわけではない。

2026年6月のEU–US Joint Financial Regulatory Forumでは、EU側がMiCAレビューとデジタルユーロの検討状況を共有した。共同声明は継続的な規制対話を記録するが、ステーブルコイン・ライセンスの相互承認協定や2026-Q3の署名予定を公表していない。

さらにEuropean Systemic Risk Boardは、第三国発行者を含む複数発行者型ステーブルコイン制度について金融安定上の懸念を示し、現行MiCAの下で許容されるものとして扱わないよう勧告している。これは「米国トークンが米国ライセンスだけでEUへ自動的にパスポートされる」という理解と整合しない。

出典:MiCAEU–US Joint Financial Regulatory Forum, July 2026ESRB Recommendation 2025/9

日本:発行者、仲介業者、取扱対象を分ける

FSAのQ&Aは、電子決済手段の発行、売買・交換、仲介、管理を別々の規制対象業務として説明している。日本で発行するには、トークンの法的類型に応じて資金移動業者、信託会社、信託銀行などの資格が必要となり、売買・交換や仲介などを業として行う場合は電子決済手段等取引業の登録が必要になる。

現在のFSA登録一覧にトークン名が記載されることは、そのトークンの外国ライセンスが日本へパスポートされたことを意味しない。登録事業者、発行者、取扱対象は別々に記録すべきである。現在時点の制度地図は 日本のステーブルコイン法制度の三層構造 を参照。

日本のトラベルルールには、「同等のトラベルルール規制を持つ法域」を指定する仕組みがある。しかし、それは送付人・受取人情報の通知範囲に関するものであり、ステーブルコイン発行者ライセンスの相互承認ではない。

2026年4月の金融担当大臣会見も、ステーブルコインについて国際的に一貫した規制・監督枠組みに向けた議論の重要性を述べたものであり、締結済みMRAを発表したものではない。

出典:FSA FinTech Support Desk Q&A 9FSA登録金融機関一覧FSAトラベルルール発表FSA金融担当大臣会見、2026-04-17

MRAを確認するための証拠チェック

将来、相互承認を主張する場合は、少なくとも次の証拠を揃える。

確認項目 必要な一次資料 不十分な代替
当事国・機関 署名主体を明記した公式協定 会議での一般的な協調発言
対象ライセンス 発行者、仲介業者、CASPなどの対象範囲 「ステーブルコイン規制」という総称
法的効果 自動承認、簡易登録、準備資産要件の軽減などの条項 二国間対話の開催
発効 発効日、国内手続、Federal Registerなどの公示 署名予定との報道・予測
例外 制裁、AML、監督、取消しの条項 トークンが複数市場で扱われている事実

出典:米国側の公表要件は GENIUS Act Section 18 に定められている。上表は、その要件を他法域比較に拡張した検証枠組みである。

分析上の結論

  • USDCなど同一ブランドのトークンが複数法域に存在しても、発行者法人、現地認可、仲介業者登録、準備資産構造を個別に確認する。
  • Tetherや他の発行者を一括して「三圏の外」または「新興市場だけ」と分類するには、法域別の公募、上場、サービス状況の証拠が必要である。
  • BIS、FATF、G20の国際基準に関する協調は重要だが、個別発行者ライセンスのパスポートと同義ではない。
  • 将来のMRA日程を確定事実として掲載するのは、署名済み本文または公式交渉日程が公開された後に限る。

関連項目

出典

#fintech#stablecoin#MRA#regulation#cross-border#framework

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