米国の2025–2026年暗号資産政策リセット · 確認済みの連邦措置
確度確定更新2026-07-30要再確認2026-10-30出典15機械翻訳
目次
要点
2025年1月から2026年7月にかけて、米国連邦政府のデジタル資産への対応は、SECの会計ガイダンス、大統領令、銀行監督ガイダンス、SECの法執行と解釈、成立したステーブルコイン法、審議中の市場構造法案という、法的に異なる複数の経路を通じて変化した。これらの措置をまとめて「政策リセット」と捉えることは有用だが、法的効力は同一ではない。GENIUS Actは成立済みの法律である一方、ここで挙げる2026年の実施規則はまだ提案段階にあり、CLARITY Actは上院銀行委員会を通過したものの、2026年7月30日時点では成立していない。
Wiki内の位置付け
この項目は、確認済みの米国政策変更をまとめる基点ページとして フィンテック索引 に属する。GENIUS Act分析、CFTCとSECの管轄、OCC国法信託銀行ルートと併せて参照する。比較については、5極規制マトリクスとEU MiCAを参照。
確認済みタイムライン
| 日付 | 公的措置 | 権限と確認済みの効果 | 2026-07-30時点の状態 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | SEC Crypto Task Force発足 | Mark Uyeda委員長代行が、Hester Peirce委員を責任者とする全庁横断タスクフォースを設置 | SECの政策イニシアチブとして活動中 |
| 2025-01-23 | SAB 122発出 | SECスタッフがSAB 121を撤回し、SAB 122は2025-01-30に発効 | 有効なスタッフ会計ガイダンス |
| 2025-01-23 | 大統領令14178号 | EO 14067を撤回し、President’s Working Group on Digital Asset Marketsを設置するとともに、法律上必要な場合を除き、各機関にCBDCを設立、発行または推進しないよう指示 | 有効な大統領令 |
| 2025-02-27 | SEC対Coinbase事件を棄却 | SECは再提訴を認めない共同棄却合意を提出し、この判断は本案の評価ではなく、他の事件に対する立場を示すものでもないと明記 | 事件は棄却済み |
| 2025-03-06 | 大統領令14233号 | 適格な没収政府資産を当初原資として、Strategic Bitcoin ReserveとUS Digital Asset Stockpileを設置 | 有効な大統領令 |
| 2025-03-07 | OCC解釈書簡1183 | 特定の暗号資産カストディ、ステーブルコイン、ノード検証業務が許容されることを再確認し、従来の監督上の事前非異議要件を撤回 | 有効なOCC解釈 |
| 2025-03-28 | FDIC FIL-7-2025 | FIL-16-2022を撤回し、通常のリスク管理と法令に従うことを条件に、FDIC監督下の金融機関はFDICの事前承認なしに許容される暗号資産業務を行えると表明 | 有効なFDICガイダンス |
| 2025-04-21 | Paul Atkins就任宣誓 | 2025-04-09の上院承認を経て、Atkinsが第34代SEC委員長に就任 | レビュー日時点で在任 |
| 2025-04-24 | Federal Reserveがガイダンスを撤回 | Boardは2022年の事前通知書簡と2023年のドル建てトークン非異議プロセスを撤回し、2023年の二つの省庁間共同声明の撤回にも参加 | 従来の特別プロセスは撤回済み |
| 2025-07-18 | GENIUS Act成立 | Public Law 119-27により、認可を受けた決済用ステーブルコイン発行者の連邦・州枠組みを創設 | 成立済み、実施作業中 |
| 2025-08-07 | Ripple控訴を取り下げ | SECと被告らが控訴を取り下げ、民事制裁金と差止命令を含む地方裁判所判決は有効なまま存続 | 控訴は終結、判決は維持 |
| 2026-03-02 | OCCがGENIUS Act規則案を公表 | OCCの管轄下にある発行者と業務に関する規則を提案 | 提案段階、最終規則ではない |
| 2026-03-17 | SECが暗号資産解釈を公表 | SECの解釈は暗号資産の区分と取引を扱い、CFTCも自らの制定法を一貫して運用するため参加 | 解釈を公表済み |
| 2026-04-08 | TreasuryがGENIUS Act規則案を発表 | FinCENとOFACがAMLおよび制裁遵守要件を提案 | 提案段階、最終規則ではない |
| 2026-05-14 | 上院銀行委員会がH.R. 3633を可決 | 委員会はCLARITY Actの上院版を15対9で可決 | 審議中の法案、未成立 |
| 2026-06-18 | 省庁間顧客識別規則案 | FinCENと連邦銀行監督機関が、認可決済用ステーブルコイン発行者の顧客識別要件を提案 | 意見募集期限は2026-08-21 |
出典:SAB 122、EO 14178、EO 14233、SEC Crypto Task Force、Coinbase事件棄却、Atkins就任宣誓、Ripple訴訟リリース、OCC、FDIC、Federal Reserve、Public Law 119-27、OCCの2026年規則案、Treasuryの2026年規則案、SECの2026年解釈、上院銀行委員会の採決、Federal Reserve規則案ドケット。
1. 会計ガイダンス:SAB 122が変更した点
SAB 122は、SAB 121の解釈ガイダンスを撤回した。プラットフォーム利用者の暗号資産を保全する事業体に対し、適用される偶発損失または引当金の基準に従って認識の要否を評価し、保全義務を投資家が理解するために必要な開示を継続するよう求めている。
限定的な文言であることが重要である。SAB 122それ自体は、次のことをしていない。
- すべての銀行に暗号資産カストディを認めること
- 健全性規制上の資本、安全性・健全性、消費者保護その他の法的要件を撤廃すること
- 特定の銀行がこの文書を理由にカストディ商品を開始または拡大したと証明すること
出典:SEC Staff Accounting Bulletin No. 122。
2. 行政府の政策:EO 14178とEO 14233
EO 14178は行政府の政策を変更し、省庁間ワーキンググループを設置し、それ以前のデジタル資産に関する大統領令と枠組みを撤回し、法律上必要な場合を除いて特定のCBDC業務を停止するよう各機関に指示した。制定法を成立させたものでも、議会の立法権をワーキンググループへ移転したものでもない。
EO 14233は、二つの別個の保有枠組みを設けた。
- Strategic Bitcoin Reserve:Treasuryが保有する、適格かつ最終的に没収されたBTCを当初原資とし、他機関には移管権限の確認を指示
- US Digital Asset Stockpile:適格な非BTC没収デジタル資産を対象
準備金に組み入れられたBitcoinは、大統領令と適用法令に従い、売却せず準備資産として維持される。TreasuryとCommerceは、追加BTC取得のための予算中立的な戦略を策定できる。大統領令は、追加BTCが購入済みであることを示すものでも、保証された市場の「価格下限」を設けるものでもない。
3. 銀行監督:三機関による別個の措置
OCC、FDIC、Federal Reserveは、それぞれ異なる日付に暗号資産固有の事前承認または通知プロセスを撤廃した。これらの措置が共同で新たな普遍的銀行権限を付与したわけではなく、各機関が自らの権限内にある金融機関と業務を扱ったものである。
| 機関 | 撤廃された要件 | 維持された要件 |
|---|---|---|
| OCC | IL 1179の監督上の非異議プロセス | 業務は引き続き許容されるものでなければならず、十分なリスク管理の下で行う必要がある |
| FDIC | FIL-16-2022の事前通知プロセス | FDIC監督下の金融機関には、安全性・健全性、AML、消費者保護その他の適用要件が引き続き適用される |
| Federal Reserve | 2022年の事前通知と2023年のドル建てトークン非異議プロセス | 暗号資産業務は通常の監督プロセスを通じて監視される |
出典:OCC解釈書簡1183の発表、FDIC FIL-7-2025、Federal Reserveの撤回発表。
「Operation Choke Point 2.0」は業界および政治上の呼称であり、単一の連邦プログラムの正式名称ではない。各機関の文書は、撤回された書簡とプロセスを裏付けるが、その呼称の下で語られるより広範な主張のすべてを、それ自体で立証するものではない。
4. SECの政策、法執行、解釈
SECの2025年Crypto Task Forceは、Commissionが規制上の境界を定め、登録経路を提供し、開示枠組みを策定し、法執行資源を慎重に活用することを支援する任務を負った。また、その会計年度別法執行報告によれば、Commissionは2025会計年度に従来の暗号資産関連法執行事件7件を棄却した。
これらの棄却は事件ごとに読む必要がある。Coinbaseに関する発表でSECは、判断が政策上の裁量行使であり、本案判断でも、他の事件に関する立場表明でもないと明記した。Rippleでは、控訴の取り下げ後も地方裁判所判決が存続した。これらの結果は、従来の法理論、投資家保護の法執行、または詐欺事件がすべて放棄されたとの主張を裏付けない。
2026年3月17日、SECは特定の暗号資産と取引に対する連邦証券法の適用についてCommission解釈を公表した。この解釈は、個別事件の棄却から推論するよりも新しく、SECの現在の分析枠組みをより直接示す資料である。
出典:SEC Crypto Task Force、SECの2025会計年度法執行結果、Coinbase事件棄却、Ripple訴訟リリース、SECの2026年解釈。
5. GENIUS Act:成立済みの法律、提案段階の実施
Public Law 119-27は、決済用ステーブルコインの枠組みを定める。主な規定は次のとおりである。
- 法定のセーフハーバー権限を条件として、米国内の発行を認可決済用ステーブルコイン発行者に限定する
- 発行済み決済用ステーブルコインを少なくとも1対1で裏付ける、列挙された流動資産から成る識別可能な準備資産を求める
- 公開された償還方針と、準備資産構成の月次公表を求める
- 規定された例外を除き、必要準備資産の担保設定、再担保設定、再利用を制限する
- 準備資産報告書の月次検査と経営幹部による証明を求める
- 認可決済用ステーブルコイン発行者と外国決済用ステーブルコイン発行者が、保有、使用または保持していることのみを理由に、保有者へ利息または利回りを支払うことを禁じる
同法は、すべての「アルゴリズム型ステーブルコイン」を一般的に禁止するとは規定しておらず、従来主張されていた普遍的なT+1償還規則も課していない。発効日は、成立から18か月後の2027年1月18日、または主要な連邦規制当局がいずれかの最終実施規則を発出してから120日後の、いずれか早い日である。
2026年7月30日時点で、ここで引用するOCC、Treasuryおよび省庁間の顧客識別規則は提案段階だった。完成済みの共同規則として記述してはならない。
出典:Public Law 119-27、OCC規則案、TreasuryのAML・制裁規則案、省庁間顧客識別規則案。
6. CLARITY Act:審議中の市場構造法案
下院は2025年7月17日にH.R. 3633を可決した。その後、上院銀行委員会は2026年5月14日にその上院版を15対9で可決し、2026年7月にも追加文言の審議が続いていた。委員会の可決は法律の成立ではない。両院が同一の文言を可決し、大統領の署名を受けるなどして法律となるまでは、提案されているSECとCFTCの権限配分その他の規定を条件付きで記述する必要がある。
出典:Congress.govのH.R. 3633記録および上院銀行委員会の採決。
証拠の境界
次の表は、公的措置が立証する事項と、追加の証拠が必要な主張を分けている。
| 対象 | 裏付けられる結論 | 引用された措置だけでは立証されない事項 |
|---|---|---|
| SAB 122 | SAB 121の会計ガイダンスが撤回された | 特定銀行による商品の開始、資本影響がゼロであること、または普遍的なカストディ許可 |
| 大統領令 | 政権の政策、ワーキンググループ、準備金と備蓄の構造 | 議会による新たな権限、追加BTC購入の完了、または市場価格の下限 |
| 銀行ガイダンス | 暗号資産固有の事前通知または非異議プロセスが撤廃された | 口座アクセスの保証、すべての業務の承認、または通常の監督が存在しないこと |
| SEC事件 | 特定の事件が棄却された、または控訴が終結した | 証券法または詐欺に対する法執行の全面放棄 |
| GENIUS Act | 決済用ステーブルコイン法が成立した | まだ提案段階にある2026年規則の最終実施 |
| CLARITY Act | 法案が下院と上院委員会の段階を進んだ | 成立済みの市場構造法 |
出典:裏付けられる結論は、上記六つの節にリンクした一次資料に対応する。右列は、それらの資料の限界を記録するものであり、予測ではない。
関連項目
- フィンテック索引
- GENIUS Act分析
- GENIUS実施状況
- Treasuryのステーブルコイン政策
- 暗号資産向けOCC国法銀行免許
- OCC国法信託銀行ルート
- CFTCとSECの管轄
- 5極マトリクス
- EU MiCA概要
- 米国の暗号資産ライセンス層
出典
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